遺産分割の共有状態解消

遺産分割と共有物分割の違いについて

遺産分割とは

「遺産分割」とは、被相続人の遺産をどのように分割するかを決めることです。
不動産を所有する人が亡くなった場合、遺産分割を行うまでは、各相続人の相続分に応じて不動産を共有することになり、これを遺産共有といいます。
遺産分割により、共有不動産を共有する分割方法を選択した場合は、遺産分割後なので物権共有となります。
遺産共有を解消する遺産分割の場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を起こす必要があります。

共有物分割とは

「共有物分割」とは、複数人での共有状態となっている不動産について共有者間で話し合い、共有物を単独所有とするなどして、共有状態を解消することをいいます。
共有不動産はその後の利用や処分が思い通りに進まないというリスクがあるため、できるだけ共有状態を解消することが望ましいと考えられています。

共有者間で共有物の分割について合意できない場合は、地方裁判所に共有物分割請求の手続きを行います。裁判所は、共有者間にとって適切だと判断した分割方法で共有物を分割します。
また、共有不動産について、遺産共有と物権共有が並存している場合があります。このような場合の分割手続も、地方裁判所での共有物分割請求訴訟ということになります。

遺産分割の共有状態を解消するには

通常であれば、共有物の分割のための手続きは共有物分割となりますが、遺産共有の場合は、その共有関係を解消するためには、まず遺産分割協議を行います。
相続人のうちの1人を不動産の単独所有とするか、不動産を売却するか、などについて話し合います。遺産分割協議では、遺産は共有としないように進めた方がいいでしょう。
合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があります。
それにより、共有状態を解消することが可能になり、最終的に裁判所が共有物の分割方法を命じることとなります。

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